厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」の集計結果を5月14日18時現在版で公表しました。

現在までの請求件数は39件で、うち決定件数は2件、そのうち支給件数も2件となっています。

支給された2件の業種は1件は医療業、もう1件は生活関連サービス業となっています。

請求件数(39件)のうち特に多いのは医療業19件、社会保険・社会福祉・介護事業11件となっています。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等 5月14日18時現在

https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf

 

■新型コロナウイルス感染症に関するQA(企業の方向け)5/14版より

7 労災補償

問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合 の取扱いはどのようになりますか。
問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱 いはどのようになりますか。
問4 感染経路が判明しない場合、どのように判断するのですか。
問5 「複数の感染者が確認された労働環境下」とは、具体的にどのようなケースを想定し ているのでしょうか。
問6 「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」として想定しているのは、どのような業務でしょうか。
問7 上記答4の(例1)、(例2)以外で示した業務以外の業務は、対象とならないのでしょうか。
問8 労働者が新型コロナウイルスに感染したとして労災請求する場合、事業主として協力できることはありますか。
(参考) 新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(通達)