11月27日、厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会にて、労働基準法施行規則の過半数代表者の選出手続等の見直しに伴う労働者派遣法施行規則等の一部改正について妥当と認め、労政審本審に報告された。
2019年4月1日から施行されます。
詳細は下記サイトをご参照ください。

▪️過半数代表者の選出手続等及び労働条件等の明示等の方法の見直しについて(職業安定法施行規則、労働者派遣法施行規則等の一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000409345.pdf