令和5年度から段階的に引き上げられてきた障害者の法定雇用率は、令和8年7月に民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられ、対象となる事業所の範囲も常用雇用労働者40.0人以上から37.5人以上へと拡大されます。

令和8年度の障害者雇用納付金については、令和8年6月までは2.5%、令和8年7月以降は2.7%で算定いただくことになります。また、新たに対象となる事業所には、雇用している障害者数が0人の場合でも障害者雇用状況報告の届出義務が生じます。

詳細は下記をご参照ください。

厚労省リーフレット(障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について)
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf