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人事労務ニュース
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「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内 ー新型コロナの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度
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緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について
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新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)-厚生労働省資料より
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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した雇用保険基本手当の給付日数延長に関する特例について <令和3年1月7日以降の緊急事態宣言発令に伴い一部変更があります>
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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます<※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります>
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「緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」「1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援のご案内」<ともに厚労省>/「職場で新型コロナウイルスの感染が疑われたら読むガイド~お客様・従業員・事業を守るための初動対応を中心に~」<東京商工会議所>
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1都3県に発出された「緊急事態宣言」に伴う雇用調整助成金の特例措置の対応について -要請を受けて協力する飲食店等に対し特例措置に係る「大企業の助成率」を最大「10/10」へ引き上げ予定
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「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長について
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新型コロナに係る特例措置の延長(令和3年2月28日迄)に伴い、雇用調整助成金のガイドブックや支給要領が更新され公開されました
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令和3年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は「30万円」となります ー令和2年度から変更はありません