令和3年4月1日から、36協定届をはじめとした各種届出等の際の押印原則が見直されます~様式も新しくなります

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が令和2年12月22日公布、令和3年4月1日から施行され、36協定届をはじめとした各種届出等における押印原則が見直されることとなりました。
本件改正により、令和3年4月1日以降の届出等に係る各種様式が変更(押印不要、チェックボックスの追加等)されることとなりましたので、届出等に当たってご準備をお願いいたします。
また、電子申請の手続きにつきましても、電子署名・電子証明書の添付が省略されるなど簡略化され、届出にあたっての利便性が向上しました。

■2021年4月から 36協定届の様式が新しくなります

①36協定届における押印・署名の廃止

➢ 労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります。
※記名はしていただく必要があります。

(36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項)

✓労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法(記名押印又は署名など)により36協定を締結すること

 

②36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設

➢ 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表(※)についてのチェックボックスが新設されます。
※労働者代表:事業場における過半数労働組合又は過半数代表者

(過半数代表者の選任にあたっての留意事項)

✓管理監督者でないこと
✓36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
✓使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

 

③新様式、旧様式での対応時期について

4月1日からは新様式で、3月31日までは旧様式ですが、公布日の2020年12月22日以降は新様式でも届け出ることが可能です。

※施行日までの間であっても、押印又は署名がなくとも提出することができます。
※施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。

(出所)リーフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000791136.pdf

 

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