労基法改正による時間外労働の上限規制のうち、「医師の時間外労働の上限」は、改正法の施行期日の5年後を目途に規制を適用することとし、時間外労働の上限規制の適用を2024年4月1日まで猶予し、検討が行われてきました。

今般、検討の結果として、労働基準法施行規則の一部を改正する省令の改正案等がパブリックコメントとして出されました。

下記よりぜひご確認ください。

 

■労働基準法施行規則の一部を改正する省令案(概要)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225960

■医療法第 128 条の規定により読み替えて適用する労働基準法第 141 条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令案(概要)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225961

■労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(案)(概要)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225962

(出所)パブリックコメント

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210254&Mode=0