厚生労働省では、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)に関する疑義応答集(第3集)を公開しています。

第3集では、アジャイル型開発(※)のようなシステム開発の場合でも、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が適用されるか、偽装請負にならないか等についてのQAが掲載されています。

関係する企業の皆様は、ぜひご参照ください。

 

アジャイル型開発とは、一般に、開発要件の全体を固めることなく開発に着手し、市場の評価や環境変化を反映して開発途中でも要件の追加や変更を可能とするシステム開発の手法であり、短期間で開発とリリースを繰り返しながら機能を追加してシステムを作り上げていくもので、発注者側の開発責任者(プロダクトオーナー等。)と発注者側及び受注者側の開発担当者(再委託先の開発担当者を含みます。) が対等な関係の下でそれぞれの役割・専門性に基づき協働し、情報の共有や助言・提案等を行いながら個々の開発担当者が開発手法や一定の期間内における開発の順序等について自律的に判断し、開発業務を進めることを特徴とするものです。

 

 

■「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)に関する疑義応答集(第3集)

https://www.mhlw.go.jp/content/000834503.pdf

■労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集  ―厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html