来年度の一番大きな法改正である「育児介護休業法改正」ですが、政令や省令等で定めるとされていた具体的な内容や施行期日が(案)ではありますが、公表されてきました。

「出生時育休制度」「育児休業の分割」等の施行期日については、当初公布日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日とされていましたが、案では、「令和4年10月1日」とされました。

これは「育休の申出・取得がしやすい環境整備、及び<妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の制度周知・取得以降確認措置>」「有期労働者の育休・介休取得要件の緩和」が施行される令和4年4月1日の半年後となります。規程の整備や運用対応における準備期間に注意をしながら進めて頂く必要があります。

 

また、「育休の申出・取得がしやすい環境整備、及び<妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の制度周知・取得以降確認措置>」の具体的な内容の省令(案)・指針(案)や、「出生時育休制度」の具体的な内容の省令(案)、そして「1歳到達日および1歳6か月到達日後の育児休業における特別な事情がある場合の再取得について」の具体的な内容の省令(案)・指針(案)も公表されています。

これらも規程の整備や運用対応に必要な内容ですので、ぜひご確認下さい。

 

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

●【政令・省令・指針(案)】

 

■育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000805289.pdf

(出所)第39回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 配布資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19794.html