「事務所衛生基準のあり方に関する検討会」の報告書を公表します

~事務所衛生基準規則の改正に向けて~

 

厚生労働省の「事務所衛生基準のあり方に関する検討会」(座長  髙田礼子 聖マリアンナ医科大学教授。以下、「検討会」という。)では、このたび、事務所における衛生水準のあり方及び同基準を見直すことについての検討結果を報告書に取りまとめましたので、公表します。

事務所衛生基準規則は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、事務室の空調や明るさなどの環境管理、トイレ設備や更衣設備などの清潔を保持するための措置、休憩や休養などを行うための設備、及び救急用具を定めたものであり、これまで50年にわたり、労働者が事務作業に従事するあらゆる業種の事務所において、衛生水準の確保を担ってきました。近年、女性の社会進出や活躍の推進、高年齢労働者や障がいのある労働者を含む全ての労働者にとって働きやすい環境の確保への重要性が高まっているところです。こういった背景から関係する有識者による検討を行ってきました。

検討に当たっては、事務所の実状や事務所における労働者のニーズを把握するとともに、関係する国の規格や学会基準なども参考にしつつ、トイレ設備、休憩等のための設備や、作業環境測定の頻度、照度等に関する基準が、現在の事務所の実態に照らして衛生基準として妥当であるかについて検討しました。この報告書は、令和2年8月から令和3年2月までに6回にわたり開催された検討会がその結果を報告書としてとりまとめたものです。

厚生労働省においては、本報告を踏まえ、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正について、労働政策審議会において審議を行う予定です。


■「事務所衛生基準のあり方に関する検討会」報告書のポイント

<事務所衛生基準の見直しの方針(主なもの)>
○ トイレ設備
・男性用と女性用とを区別して設ける原則、設置すべき便所の便房数の基本的考え方は維持する。
・独立個室型の便房からなる便所(バリアフリートイレを含む。)については、条件を満たす場合は1つの便所として取り扱う。
・少人数の事務所においては、男性用と女性用に区別しない独立個室型の便房からなる1つの便所をもって足りるとすることも選択肢に加えることが妥当である。
・それ以外の事務所において、男性用便所、女性用便所に加えて設ける独立個室型の便所を1つの便所として取り扱うことが妥当である。

○ 休養室等
・休養室・休養所については、専用のスペースでなくても、随時利用が可能となるよう機能の確保に重点を置くべき。

○ 照度
・一般的な事務作業における作業面(机上)の照度を150ルクス以上から300ルクス以上に、付随的な作業(粗な作業)における照度を70ルクス以上から150ルクス以上に見直すことが妥当である。

別添資料1 事務所衛生基準のあり方に関する検討会報告書
別添資料2 事務所衛生基準のあり方に関する検討会報告書の概要

参考資料  事務所衛生基準規則ほか関係条文等

事務所衛生基準のあり方に関する検討会の開催状況等については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13194.html

 

(出所)厚生労働省HPより

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17543.html