派遣労働者における同一労働同一賃金で「労使協定方式」を採用する場合は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

この賃金水準は毎年6月から7月に翌年度のものが公表されることになっていましたが、新型コロナの影響等により、2021年度の水準は、例年より遅れて秋に公表されることになっていました。

派遣元事業者を含め、この発表を待たれていたと思いますが、ようやく21日に公表されました。

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

◎同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)

(参考)

◎Q&A

 

(出所)派遣労働者の同一労働同一賃金について -厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html