1 事業場における健康診断の実施に係る対応について
(1)一般健康診断の実施に係る対応について

(中略)健康診断の実施について、新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている等の状況を踏まえ、令和2年6月末までの間、実施時期を延期して差し支えないこととする。

 

(2)特殊健康診断の実施に係る対応について

(中略)一定の有害業務に従事する労働者を対象として、がんその他の重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、実施することが必要であるが、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、健康診断実施機関において、健康診断の会場の換気の徹底、これらの健康診断の受診者又は実施者が触れる可能性がある物品・機器等の消毒の実施、1回の健康診断実施人数の制限をする等により、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた上で実施する必要があること。
ただし、新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている等の状況を踏まえ、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難である場合には、令和2年6月末までの間、上記の健康診断の実施時期を延期して差し支えないこととする。

 

2 安全委員会等の開催に係る対応について
法第 17 条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員会の開催頻度等について、新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている等の状況を踏まえ、令和2年6月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えないこととする。

 

 

■新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について -厚生労働省労働基準局長

https://www.ningen-dock.jp/wp/wp-content/uploads/2015/12/covid19_dock_20200417Roun.pdf