5月4日、政府は「緊急事態宣言」の5月31日までの期間延長を正式に決定しました。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は5月4日、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」を公表しました。

その中のp9には「新しい生活様式」実践例がまとまって掲載されています。

また分析・提言において、今後の事業継続において注意を払う点について参考になる記載がありますので、下記に掲載させて頂きます。

 

(2)業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点
(リスク評価とリスクに応じた対応)
○ 事業者においては、まずは提供しているサービスの内容に応じて、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染と飛沫感染のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。
・ 接触感染のリスク評価としては、他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所と頻度を特定する。高頻度接触部位(テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手すり・つり革、エレベーターのボタンなど)には特に注意する。
・ 飛沫感染のリスク評価としては、換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できるかや、施設内で大声などを出す場がどこにあるかなどを評価する。

(各業種に共通する留意点)
○ 基本的には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染拡大防止策を徹底することが重要である。例えば、人との接触を避け、対人距離を確保(できるだけ2mを目安に)することのほか、以下のものが挙げられる。
・ 感染防止のための入場者の整理(密にならないように対応。発熱またはその他の感冒様症状を呈している者の入場制限を含む)
・ 入口及び施設内の手指の消毒設備の設置
・ マスクの着用(従業員及び入場者に対する周知)
・ 施設の換気(2つの窓を同時に開けるなどの対応も考えられる)
・ 施設の消毒

(症状のある方の入場制限)
・ 新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考えられるが、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼びかけることは、施設内などにおける感染対策としては最も優先すべき対策である。また、状況によっては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限することも考えられる。
・ なお、業種によっては、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、入場者等の名簿を適正に管理することも考えられる。

(感染対策の例)
・ 他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。
・ 複数の人の手が触れる場所を適宜消毒する。
・ 手や口が触れるようなもの(コップ、箸など)は、適切に洗浄消毒するなど特段の対応を図る。
・ 人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。
・ ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
・ 手洗いや手指消毒の徹底を図る。
※ 美容院や理容、マッサージなどで顧客の体に触れる場合は、手洗いをよりこまめにするなどにより接触感染対策を行う。(手袋は医療機関でなければ特に必要はなく、こまめな手洗いを主とする。)

(トイレ)(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)
・ 便器内は、通常の清掃で良い。
・ 不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。
・ トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
・ ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。
・ ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止する。

(休憩スペース)(※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。)
・ 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。
・ 休憩スペースは、常時換気することに努める。
・ 共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒する。
・ 従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗いをする。

(ゴミの廃棄)
・ 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。
・ ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。
・ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗う。

(清掃・消毒)
・ 市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。

(その他)
・ 高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、サービス提供側においても、より慎重で徹底した対応を検討する。
・ 地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検討をしておく。感染拡大リスクが残る場合には、対応を強化することが必要となる可能性がある。
※ 業種ごとに対応を検討するに当たっては、これまでにクラスターが発生している施設等においては、格段の留意が必要である。

 

■新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020 年 5 月 4 日)

※p9に「新しい生活様式」実践例のまとめられたものがございます。ご参照下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627553.pdf

■新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針  5月4日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627560.pdf

■新型コロナウイルス感染症に関する安倍内閣総理大臣記者会見 5月4日

http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0504kaiken.html