出入国在留管理庁は3月19日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各国の入国禁止措置などによって帰国が困難になった技能実習生の在留資格変更を柔軟にすると発表しました。30日間の在留が可能となる「短期滞在」と「特定活動」への変更ができるようになります。

詳細は下記サイトをご参照ください。

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf

■法務省 新型コロナウイルス感染症に関する情報

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html