3月10日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
本法律案は、個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利用のバランス、個人情報が多様に利活用される時代における事業者責任の在り方及び越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、個人情報の漏えい等が生じた場合における委員会への報告及び本人への通知を義務付け、個人情報等の外国における取扱いに対する個人情報の保護に関する法律の適用範囲を拡大するとともに、個人情報に含まれる記述等の削除等により他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した仮名加工情報の取扱いについての規律を定める等の措置を講ずるものであり、第201回通常国会に提出されます。

詳細は下記サイトをご参照ください。

■「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について -個人情報保護委員会 3月10日

https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20200310/

■個⼈情報の保護に関する法律等の⼀部を改正する法律案(概要)

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200310_gaiyou.pdf