3月6日、公益通報者保護法の一部を改正する法律案が国会に提出されました。今国会で審議される予定です。

一部、内容を下記ご紹介します。

事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付け。具体的内容は指針を策定【第11条】
※中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務
○ その実効性確保のために行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)を導入【第15条・第16条】
○ 内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け(同義務違反に対する刑事罰を導入)【第12条・第21条】

 

■保護される人【第2条第1項等】の範囲が、現行は労働者だけだが、退職者(退職後1年以内)や、役員(原則として調査是正の取組を前置)を追加

※公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■公益通報者保護法の一部を改正する法律案 -消費者庁

https://www.caa.go.jp/law/bills/pdf/consumer_system_cms101_200306_01.pdf

■公益通報者保護法の一部を改正する法律案要綱

https://www.caa.go.jp/law/bills/pdf/consumer_system_cms101_200306_02.pdf

■法律案・理由

https://www.caa.go.jp/law/bills/pdf/consumer_system_cms101_200306_03.pdf

■新旧対照条文

https://www.caa.go.jp/law/bills/pdf/consumer_system_cms101_200306_04.pdf

■参照条文

https://www.caa.go.jp/law/bills/pdf/consumer_system_cms101_200306_05.pdf