厚生労働省はこの度、リーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」を作成し公表した。

労働基準法の改正により、中小企業でも2020年4月から「時間外労働の上限規制」が適用(大企業は2019年4月から適用)され、このリーフレットでは、労働基準監督署への問合せが多い「『研修・教育訓練』等が労働時間に該当するか否か」について、実際の相談事例をもとに解説している。労働時間の適正な管理に役立つものとなっている。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い -リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf