厚生労働省は7月9日、第8回「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」にて「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」報告書(案)を公表した。

あくまで考えられる選択肢の例示として示している。主なポイントを下記に紹介します。

■健康管理について

① 事業者は、副業・兼業をしている労働者について、自己申告により把握した通算労働時間などを勘案し、当該労働者との面談、労働時間の短縮その他の健康を確保するための措置を講ずるように配慮しなければならないこととすること(公法上の責務) ② 事業者は、副業・兼業をしている労働者の自己申告により把握した通算労働時間について、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えている時間が一月当たり八十時間を超えている場合は、労働時間の短縮措置等を講ずるほか、自らの事業場における措置のみで対応が困難な場合は、当該労働者に対して、副業・兼業先との相談その他の適切な措置を求めることを義務付けること。また、当該労働者の申出を前提に医師の面接指導その他の適切な措置も講ずること。

■上限規制について

① 労働者の自己申告を前提に、通算して管理することが容易となる方法を設けること(例:日々ではなく、月単位などの長い期間で、副業・兼業の上限時間を設定し、各事業主の下での労働時間をあらかじめ設定した時間内で収めること。)② 事業主ごとに上限規制を適用することとするが、通算した労働時間の状況を前提に適切な健康確保措置を講ずることとすること

■割増賃金について

① 労働者の自己申告を前提に、通算して割増賃金を支払いやすく、かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設けること(例:使用者の予見可能性のある他の事業主の下での週や月単位などの所定労働時間のみ通算して、割増賃金の支払いを義務付けること)② 各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の支払いを義務付けること

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」報告書(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000527182.pdf