厚生労働省は3月18日、通達「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」を発出しました。
労働者災害補償保険法第14 条に新設した部分算定日等の取扱いについては、令和2年8月 21 日付け基発0821 第1号「雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)」等の関係通達により示されているところであるが、この取扱いに係る疑義等が複数の都道府県労働局から寄せられていることから、その取扱いを整理したものです。
内容としては、「複数事業労働者に係る休業(補償)等給付の支給要件について」「部分算定日における休業(補償)等給付の額について」「メリット制における取扱いについて」「給付額のシステム処理について」で構成されています。
「部分算定日における休業(補償)等給付の額について」は、整理された表も掲載されていますのでご参照ください。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて -厚生労働省労働基準局