第165回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において令和4年度の雇用保険料率について議論されました。

資料によると、雇用保険料率が、令和4年度は4月から0.5/1000の上昇(一般の場合9/1000⇒9.5/1000へ)、10月からさらに4/1000の上昇(同13.5/1000へ)で案として検討されています。

 

【雇用保険部会報告(案)より抜粋】

5 財政運営について(1)保険料率について

○雇用保険料率は中期的な財政バランスを念頭に設定すべきであるが、雇用情勢が良好な時期と悪化した時期における受給者実人員の水準等にかんがみると、 原則の保険料率8/1,000 は引き続き妥当な水準であると考えられる。

その上で、令和2年度の弾力倍率は 1.85 となっており、弾力条項に基づく引 下げが可能な2を下回る水準となっていることや、法律により暫定的に2/ 1,000 引き下げていた措置が令和3年度末で期限を迎えることから、失業等給付に係る保険料率は、原則の8/1,000 に戻ることとなる。しかしながら、全体的に回復途上にあるものの、新型コロナウイルス感染症の経済への影響も未 だ残っている状況にかんがみ、労使の負担感も踏まえた激変緩和措置として、 失業等給付に係る保険料率は、令和4年度に限り、令和4年4月から9月まで は2/1,000、同年 10 月から令和5年3月までは6/1,000 とすべきである。

 

○ 次に、育児休業給付に係る保険料率については、従前のトレンドで支出の増加が続くことを前提としても令和6年度まで安定的な運営が可能であることが確認できたことから、4/1,000 のままとすべきである。その上で、令和2年の雇用保険部会報告のとおり、育児休業給付の在り方等については、男性の育児休業促進策等に係る制度改正の効果等も見極めた上で、雇用保険制度本来の役割との関係や、他の関係諸施策の動向等も勘案しつつ、令和6年度までを目途に検討を進めていくべきである。

○ さらに、雇用保険二事業に係る保険料率については、原則3.5/1,000 であるところ、令和3年度までは弾力条項に基づき3/1,000 とされてきたが、令和2年度の弾力倍率は▲7.65 であり、弾力条項に基づく引下げが可能な1.5を下回る水準となっているため、原則の3.5/1,000 に戻すことが適当である。

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

(出所)雇用保険部会報告(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000873666.pdf

第165回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23044.html