育児休業給付金の支給対象期間延長について
『保育が実施されない場合』の相談事例をご確認ください

育児休業給付金の支給対象期間延長の対象は、職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申し込みをしたが、子の1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所できない場合に限定されます。
以下の2つが要件となりますので、ご注意ください。

1. 市区町村で保育所等の入所申し込みを行う
2. 入所申し込み時に入所希望日を1歳の誕生日以前とする

例えば、令和3年10月1日生まれの子の場合、1歳の誕生日である令和4年10月1日までの日を入所希望日として申し込む必要があります。

• 入所可能か市区町村に問い合わせをするだけでは支給対象期間延長はできません。入所の申し込みが必要です。
• 入所申し込みの際に、入所希望日を1歳の誕生日の翌日以降とした場合は、支給対象期間延長はできません。ただし、例外として、支給対象期間延長が認められる場合があります。
→詳しい事例は下記事例をご確認ください。
• 1歳6か月から2歳までの延長要件の確認も同様に行います。

ご相談の多い事例

【事例 ➀】

入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、申し込みを行わなかった場合

支給対象期間延長は認められません。

ただし、入所申し込み受け付けができないとされた理由が、以下のような場合は、申し込みを行えなかった旨の疎明書をもって対応できることがあります。

・子が病気や障害により特別な配慮が必要で、市町村から保育体制が整備されていない等の理由により、入所申し込み受け付けができないとされた場合

 

【事例 ➁】

入所希望日を子の1歳の誕生日の翌日以降として申し込みを行った場合

原則、支給対象期間の延長は認められません。

ただし、以下のような場合は、延長が認められる場合があります。

・申し込みの時点で誕生日までの入所が締め切られていた場合
例)令和3年2月1日生まれの子について、令和4年2月1日からの入所を希望して申し込もうとしたが、既に締め切られていたため、令和4年3月1日を入所希望日として申し込んだ場合

・空きがなく申し込みを受け付けていなかった場合で、申し込み可能な最短の入所希望日で申し込みを行った場合
例)令和3年9月15日生まれの子について、令和4年9月1日からの入所を希望していたが、募集がなかったため、令和4年10月1日を入所希望日として申し込んだ場合

 

保育が実施されないことの証明

保育が実施されないことの確認は、原則として「市区町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」で行います。
上記書類を市区町村が発行することが困難な場合は、被保険者の疎明書をもって対応できることがあります。
詳しくは、事業所の所在地を管轄するハローワークにご相談ください。

 

(出所)リーフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2021-0712-2_20210625.pdf?fbclid=IwAR2K0qU9lC3EGrUkHNOe_ScdDpRObDr01wMHIITaKsJpvq_wfcemkmvGo9Y