「雇用保険法等の一部を改正する法律」については、第213回通常国会において、5月10日に可決成立し、令和6年法律第26号として5月17日公布されました。
また、改正法の一部の施行と併せて、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(令和6年政令第186号)及び「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令」(令和6年厚生労働省令第83号)も制定され、同日公布されました。

施行期日の一覧は次の通りです。

①施行期日:公布日(令和6年5月17日):

○育児休業給付に係る国庫負担引下げの暫定措置の廃止
○介護休業給付に係る国庫負担引下げの暫定措置の令和8年度末までの継続

②施行期日:令和6年10月1日:

○教育訓練給付金の給付率引上げ(受講費用の最大70%→80%)

③施行期日:令和7年4月1日

○自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除
○育児休業給付に係る保険料率引上げ(0.4%→0.5%)及び保険財政の状況に応じて保険料率引下げ(0.5%→0.4%)を可能とする弾力的な仕組みの導入
○教育訓練支援給付金の給付率引下げ(基本手当の80%→60%)及び当該暫定措置の令和8年度末までの継続
○就業促進手当の見直し(就業手当の廃止及び就業促進定着手当の給付上限引下げ)
○雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付の暫定措置の令和8年度末までの継続

④令和7年10月1日

○「教育訓練休暇給付金」の創設


⑤令和10年10月1日

○雇用保険の適用拡大(週所定労働時間「20時間以上」→「10時間以上」)

なお、雇用保険の被保険者要件が10時間以上に拡大される際は、「被保険者期間の算定基準」は、「賃金の支払の基礎となった日数が6日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上ある場合を1月とカウント」することになり、また「失業認定基準」は、「労働した場合であっても1日の労働時間が2時間未満にとどまる場合は失業日と認定」と改正されます。

別途、資料や通達が公開されています。

下記URLよりご参照ください。


(資料)「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について 職業安定分科会雇用保険部会(第195回)資料1 令和6年5月20日

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001253533.pdf

(資料)雇用保険法等の一部を改正する法律について 基発0517 第1号 職発0517 第4号 令和6年5月17日

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf