現行の育児休業給付金については、原則として子が1歳に達する日までの休業について支給することとされていますが、子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、1歳6か月又は2歳に達する日まで支給することができます。

この「特に必要と認められる場合」として、「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」が規定されています。

この取扱いに関して、地方分権改革有識者会議が行った提案募集において、保育所に入所する意思がないにもかかわらず、育児休業給付の延長目的で自治体に入所を申し込む者があり、これが自治体の負担となっていると指摘があり、このため、育児休業給付金の支給期間の延長の要件及び手続きについて見直しを行うとともに、公共職業安定所において、申請者が速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望していることを確認することを明確にするため、規則について所要の改正を行うこととなりました。

★改正の概要

「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」について、「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る」ものとする。


※ 「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合」については、業務取扱要領において次の内容を定める予定。
・ 利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないこと
・ 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと



改正後の規定については、施行日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合(※)又は1歳6か月に達する場合に適用することとする。
※ ただし、「パパママ育休プラス」により育児休業が1歳2か月に達する日までの範囲で延長されている場合は、当該育児休業の終了予定日とされた日に達する場合

★施行期日等
○ 公布日 令和6年3月下旬(予定)
施行期日 令和7年4月1日


詳細は下記URL資料よりご確認ください。

(資料)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001224973.pdf

(出所)厚生労働省HP -第194回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38530.html