厚労省から公表されているリーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」では、

2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、 専門業務型裁量労働制の労使協定に、本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める内容等を追加し裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届の届出を行う必要があります。としています。

専門業務型裁量労働制に関する労使協定届の新しい様式について、下記URLに公表されていますのでご確認ください。

現在のところ、新様式のデータが行政にアップされていませんが、順次公開されていく予定ですので、事前に様式の内容のご確認にご利用ください。


●2024 年4月以降は、労使で協議のうえで、以下を協定・決議している必要があります。※下線が今回の制度改正による追加事項

専門業務型裁量労働制の労使協定
① 制度の対象とする業務
② 労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
③ 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が対象労働者に具体的な指示をしないこと
④ 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置
⑤ 対象労働者からの苦情の処理のため実施する措置
⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
⑦ 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと
⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続

⑨ 労使協定の有効期間
⑩ 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面の間は3年間)保存すること


(資料:様式例)労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(労働基準法施行規則の一部改正)

★9枚目、10枚目をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001080852.pdf





社会保険・雇用保険・労災保険の手続き代行、アウトソーシングをはじめ、人事労務に関するご相談につきましてはこちらよりお気軽にお問合せください。

ご相談はこちら⇒無料相談申込みへ