令和4年10月または令和4年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。
今般、令和4年12月に報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。
なお、特例措置は、令和4年12月までを急減月とする改定をもちまして、終了します。
令和4年12月に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
次の1から3のすべてに該当する方が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年12月の報酬が著しく下がった方
- 12月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
- 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
申請により保険料が遡及して減額した場合、被保険者へ適切に保険料を返還する必要があります。
特例改定は、令和4年12月までを急減月とする届出をもちまして終了します。特例改定を希望される場合は、お早目の手続きをお願いします。
(出所)日本年金機構HP
(リーフレット)