業務部の下村です。

平成25年4月1日に高年齢者雇用安定法が改正され、従業員が希望すれば原則(※)65歳まで再雇用等をしていく必要があります。
(※就業規則の解雇事由や退職事由に該当したり、3月末までに締結されている再雇用基準労使協定の適用年齢時に協定に定めた規準に達しない場合は除きます。)

今後、労働力人口が減少していくことが確実で、また年金支給開始年齢も65歳へと進み、67歳、68歳化への検討も模索されている中で、企業は高齢者を活用していかなければならない現実があります。個人的な主観になりますが、健康や能力が加齢や気力の衰え等の理由で極端に落ちるようなことがない限り、仕事や役割の与え方により十分に戦力として活用することはできると考えます。特に若手とペアを組んでの就労など様々な可能性があると考えます。
私が「円滑な」高齢者雇用で最も大事と考える事は、労使双方“わがまま”を言わないことだと考えます。
従業員としては、高齢になると、一部の方でやる気が落ちたり、後輩・若手社員や会社への批判が多くなったり、勤務怠慢になったりされる、いわゆる「わがまま」になる方が一部見受けられます。
また経営者側でも、高齢者を上手く活かせるような仕事や役割の与え方、配慮が欠けていたり、逆に高齢者だから・・・。といった適当な処遇や評価をされる「わがまま」も一部見受けられます。

労使とも能力の発揮と、人財の尊重・活用といった視点で取り組むことができれば、十分に充実した仕事人生を送り、成果を発揮してもらえると考えます。
「高齢者」というだけで自身を卑下したり、経営者が問題を避けるのではなく、対応しなくてはならない課題だからこそ真剣に労使で検討していくことが大事ではないでしょうか。