2023年5月12日に公布され、公布より1年6ヶ月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されることとされています。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、募集情報の的確表示、育児介護等と業務の両立に対する配慮、ハラスメント対策のための体制整備、中途解除等の事前予告等が義務付けられることとなります。
今後、様々な情報が公表されていきますが、まずはポイントとして下記URLより資料をご参照ください。
(資料)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要(新規)
https://www.mhlw.go.jp/content/001101551.pdf
(リーフレット)フリーランスの取引に関する新しい法律ができました
https://www.mhlw.go.jp/content/001176504.pdf
(説明資料)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)説明資料
https://www.mhlw.go.jp/content/001115385.pdf
(QA)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001179815.pdf
(出所)厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html