雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(日)から開始~

厚生労働省は、8月1日(日)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1 日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和2 年度の平均給与額が令和元年度と比べて約1.22%下落したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているものと同様の統計的手法により再集計された額に係る毎月勤労統計の値)を用いています。具体的な変更内容は以下のとおりです。
【具体的な変更内容】
1  基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60 歳以上65 歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45 歳以上60 歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30 歳以上45 歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30 歳未満         6,845 円 → 6,760 円(-85 円)
2  基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2 円)

●詳細別添資料

 雇用保険の基本手当日額の変更

 

(出所)厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20077.html