10月1日より、雇用保険法改正により「教育訓練休暇給付金」制度が創設されます。詳細資料はまだ公開されていませんがご留意ください。

<現状・課題>

○労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがない。
○労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点からは、離職者等を含め、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにする必要がある。

<見直し内容>

○雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設する。

<教育訓練休暇給付金の概要>
①対象者:雇用保険被保険者
②支給要件:教育訓練のための休暇(無給)を取得すること。 被保険者期間が5年以上あること。
③給付内容:離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。 給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか。