高年齢雇用継続給付  育児休業給付  介護休業給付 の受給者の皆さまへ

令和3年8月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。

※毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、上記給付の支給限度額も変更になります。

 

1.高年齢雇用継続給付(令和3年8月1日以後の支給対象期間から変更)

●支給限度額  365,055円 → 360,584円
・支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
・また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、360,584円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

●最低限度額  2,059円 → 2,061円
・高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

●60 歳到達時等の賃金月額
上限額  479,100円 → 473,100円
下限額  77,220円 → 77,310円

・60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。

 

2.育児休業給付

●支給限度額   上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円 

        上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円

 

3.介護休業給付

● 支給限度額  上限額  336,474円 → 332,253円

 

 

(出所)リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000731645.pdf?fbclid=IwAR0vIzK54T4qGZOHI4Nxoq72IhBhxDY8NG-FBizCAjgUIbNXy5RVmN0duGQ