「給付制限期間」が2か月に短縮されます~ 令和2年10月1日から適用 ~

 

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

※ 令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職された方は、給付制限期間が3か月となります
※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。。

 

(出所)「給付制限期間」が2か月に短縮されます~ 令和2年10月1日から適用 ~ リーフレット 厚労省

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf