現在、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 28 条第1項において、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の「氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項」について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならないこととされています。

今般、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成 30 年 12 月 25 日関係閣僚会議了承)において、「外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番号を含めた外国人雇用状況届出情報を両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合を行うこと等により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとし、平成 31 年度中に所要の措置を講ずることを目指す」こととされたことを踏まえ、外国人雇用状況届出の届出事項に在留カード番号を加える等所要の改正を行うこととされました。それに伴い、様式第3号の外国人雇用状況届出の様式について在留カードの番号を記載する欄を追加するほか、所要の改正を行うことにもなりました。

現在、パブリックコメントが行われており、公布日 は令和元年9月上旬を予定し、施行期日は令和2年3月1日の予定です。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)【概要】

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000188612