今般、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業に関する照会に対して、金融庁から回答がありました。
◆新事業の概要
照会者は、以下の通り、給与前払いサービスを提供します。
・本サービスを導入する企業(以下「導入企業」という。)に代わり、導入企業の従業員の申請に応じて、照会者が、従業員の勤怠実績に応じた賃金相当額を上限とした給与金額を従業員の給与口座に振り込む。
・導入企業は、従業員に支払われた前払い合計額、銀行振込手数料及び業務委任手数料を照会者に対して支払う(業務委任手数料は、「前払額の一定割合」か「申請件数×固定金額(数百円)」のいずれかの選択制とすることを検討中)。
・導入企業は、従業員に対する賃金の支払い期日に、本サービスを利用した従業員に対して、前払い合計額、銀行振込手数料及び業務委任手数料を賃金から控除した金額を支払う。
◆照会内容
今般、照会者が導入企業の従業員に支払う給与の前払いが労働基準法第11条に規定する賃金に該当する場合に、照会者の行為が、貸金業法第2条第1項に定める「貸金業」に該当するかについて、照会がありました。
回答の詳細は下記サイトよりご参照ください。
■グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました -給与前払いサービスの提供について 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220006/20181220006.html