令和7年5月に安全衛生法が改正され、今後従業員数50人未満の事業場においても、実施が義務化されることが決定しています。
義務化の施行日は令和7年5月14日から3年以内の日となっています。
厚生労働省は今後対応が必要になる従業員数50人未満の事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。
下記を参照いただき、早めにご準備いただくことをお勧めいたします。
厚生労働省HP
令和7年5月に安全衛生法が改正され、今後従業員数50人未満の事業場においても、実施が義務化されることが決定しています。
義務化の施行日は令和7年5月14日から3年以内の日となっています。
厚生労働省は今後対応が必要になる従業員数50人未満の事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。
下記を参照いただき、早めにご準備いただくことをお勧めいたします。
厚生労働省HP