令和8年4月1日から健康保険の被扶養者について、給与収入のみである家族の認定基準が労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入によって判定することになりますが、この件について厚生労働省から「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」が公表されました。


これはすでに公開されていたQ&Aに追加・修正が加えられたものです。


次のようなQ&Aが追加されています。(一例)

Q 労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)にはどのように年間収入を判定すべきか。

A 労働契約内容による年間収入の判定ができないため、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。


その他詳細は下記をご参照ください。

(資料)労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf