政府は新型コロナウイルスの感染がさらに広がった場合に備え、建物の封鎖や交通制限をできるよう感染症法の政令の一部を改正して3月27日施行しました。

厚生労働省によると、今後、商業施設などで集団感染が確認されて建物の消毒を行うなど感染の蔓延(まんえん)防止に緊急を要する場合に都道府県知事が建物の封鎖や立ち入り制限をできるようになる。72時間を上限に交通制限もできる。従わなかった場合には50万円以下の罰金が科される。

詳細は下記サイトをご参照ください。

■感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令等について(施行通知) 厚生労働省健康局長 健発0326第52号 令和2年3月26日
https://www.mhlw.go.jp/content/000613829.pdf

■新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の一部改正について(案)

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000615582.pdf