厚生労働省は「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」通達を発出しました。

産業医の職務を行う際に、選任されている事業場以外の場所から遠隔で一部職務を行えることとしました。

遠隔実施ができる職務については、衛生委員会等で調査審議し労働者に周知すること、また映像や音声の送受信が常に安定し意見交換が円滑にできることが条件とされています。

これにより衛生教育の実施や安全衛生委員会も条件が整えば遠隔参加が可能となりますが、定期巡視については実地で行うことが必要とされています。

また医師の面接指導にについては条件が整えば遠隔実施が可能になりますが、医師が必要と認める場合には直接対面により実施することとされています。

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

(出所)情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210401K0070.pdf