厚生労働省の「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」において、賃金等請求権の消滅時効を現行2年から5年に延長し、年次有給休暇の消滅時効については、現行の2年を維持する方向でまとめていく見込みとなっている。2020年4月から施行する改正民法に合わせて見直しを検討している。今後の提言の取りまとめが注目される。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する主な論点の整理について -資料

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000504533.pdf

■消滅時効の在り方に関する検討の参考資料

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000504534.pdf

■第8回「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」議事録(2019年4月25日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000203825_00011.html