11月22日に開催された「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」において、賃金請求権の消滅時効期間を民法改正にあわせて2年から5年にする方向で一致した模様です。また、年次有給休暇の繰越期間は2年のまま維持することも一致した模様です。ただ、委員半数が欠席しており、結論は保留されたとのことです。

今後の動向をチェックする必要があります。

 

■賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会ー厚労省

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_503103.html