令和3年1月1日以降、従業員の方が自営業を営んでいる場合等(※1)であっても、労働条件が雇用保険の適用要件(※2)を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。

(※1)自営業を営む場合のほか、他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する場合(雇用関係にない法人の役員等である場合)を含みます。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上の雇用の見込みがあること。

 

以下の点にご留意ください。

・ 従業員として勤務しつつ、自営業を営んでいる場合等であっても、勤務していた会社を離職することとなり、同時に自営業等による収入もなくなってしまう可能性はあります。そうなってしまった場合に、失業等給付を受給できないという事態を避けるため、労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届を提出し、雇用保険に加入していただく必要があります。

・ 雇用保険に加入していた場合であっても、離職後に、自営業に専念するため求職活動を行わない場合、代表取締役に就く場合、会社の役員として一定以上の収入がある場合などは、失業等給付を受給できない場合があります。

 

《 自営業等を営む方を雇用した場合の雇用保険の適用例 》

〈例1〉令和3年1月1日以降に新たに雇用した場合
→ 雇用した時点から被保険者となります。

〈例2〉令和2年12月31日以前から雇用し令和3年1月1日以降も継続して雇用している場合
→ 令和3年1月1日より被保険者となります。

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

■リーフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/content/contents/000780765.pdf?fbclid=IwAR0dTdfHXsL4l2JkR77WeD_EXMShcmLhRxfTiR8nFtT6Vql-w8fm4bKSrHo