6月14日、改正入管法等が参議院本会議で可決成立しました。

技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、1号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる。(公布の日から原則3年以内に施行(注))
(注)準備行為に係る規定は公布即施行

主な内容は下記の通りです。 ※詳細は下記URLより資料をご参照ください。

①技能実習の在留資格を廃止。「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする「育成就労」の在留資格を創設。さらに、一定基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための「企業内転勤2号」の在留資格を創設。

②外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引上げ。(拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下→5年以下又は500万円以下※併科可)

③永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可。

④技能実習制度を廃止。新たに設ける「育成就労制度」は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする。

⑤育成就労計画の認定に当たって、育成就労の期間が3年以内(注:主務省令で定める相当の理由<試験不合格>がある場合は、最大で1年の延長可。)であること、業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額等が基準に適合していることといった要件を設ける。

⑥転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものとし、当該認定は、<1>やむを得ない事情がある場合や、<2>同一業務区分内であること、就労期間(1~2年の範囲で業務の内容等を勘案して主務省令で規定)・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件(注)を満たす場合(本人意向の転籍)に行う。

(注)詳細な要件は、主務省令で定める。具体的には、
・同一機関での就労期間については分野ごとに1年から2年の範囲で設定すること
・技能等の水準については、技能検定試験基礎級等及び分野ごとに設定するA1~A2相当の日本語能力に係る試験への合格
・転籍先が、育成就労を適正に実施する基準を満たしていることを要件とすることを予定している。


(資料)改正法の概要(育成就労制度の創設等)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf