雇用調整助成金は、令和4年12月以降、通常制度になりますが、「令和4年11月以前の休業等について、コロナ特例を活用して雇用調整助成金を受給していた」企業には経過措置を、「令和4年12月以降に新たに休業等をするのが、新型コロナの影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされたことが理由な場合」は、通常制度であるが一部緩和措置を、「新型コロナの影響ではない場合」は、通常の雇用調整助成金制度を適用されることになり、少し複雑になっています。
その区分けをフローチャートにてわかりやすくし、それぞれの資料で説明していますので、下記URLよりご参照下さい。
(資料)令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用についてフローチャート