厚生労働省が令和7年の高年齢者雇用状況の集計結果を取りまとめ、公表しています。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主が雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることを、事業主に義務付けています。
また、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置(創業支援等措置)を講じ、70歳までの就業機会を確保すること(高年齢者就業確保措置)を、事業主の努力義務としています。
今回の集計結果は、常時雇用する労働者が21人以上の企業237,739社からの報告に基づき、このような高年齢者の雇用等に関する措置について、令和7年6月1日時点での企業における実施状況等をまとめたものです。
【集計結果の主なポイント】
・65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]
・高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、
「継続雇用制度の導入」により実施している企業が65.1%[2.3ポイント減少]、
「定年の引上げ」により実施している企業は31.0%[2.3ポイント増加]
・70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は34.8%[2.9ポイント増加]
・65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は34.9%[2.3ポイント増加]
その他詳細は下記をご参照ください。
(出所)厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66853.html
(資料)令和7年度高年齢者雇用状況等報告の集計結果