業務部の川嶋です。

労働基準法改正案で、有給休暇の消化を促すため、企業に対して、従業員に取得時期を指定することを義務付ける日数を、年5日とする方針を固めましたが
企業側の対応として以下のようなことが想定されているそうです

・年末年始など、就業規則上元々ある休日をあえて有給休暇日として指定
・就業規則上の休日について、就業規則を変更する等により、わざわざ労働日に変更した上で、有給休暇日として指定

すでに友人の会社では一足早く年末から土曜の公休日を労働日として有休を指定しています。

企業の対応によっては労使間の溝が広がる事態になり本末転倒にもなりかねません。取得率という数値だけを追うのではなく相互理解(満足)のうえ運用されていくのが望ましいのではないでしょうか。