業務部の下村です。

 もうすぐ9月も終わり、本格的に秋になります。10月1日から下期に入る会社も多くあると思います。この時期は、半年契約や1年契約などの有期契約者の契約更新時期にもあたります。
 有期契約者における労働条件通知書には、「契約更新の有無」及び「契約更新の判断基準」を記載しておく必要があり、その基準に基づいて更新を判断することになります。
 中には、更新作業を厳格に行っていない会社もあり、更新する際はいいのですが、雇止めをする場合にはトラブルになるケースが多くみられます。
 今年の4月に改正された労働契約法において、今年の4月1日以降に締結・更新された有期契約から通算5年を超えた時点で無期契約への転換を申し出ることができるようになりました。
 そのようなことからも、有期契約者の契約期間における評価を客観的合理的な基準を整備して丁寧に行い、不良な者に対しては指導をし改善されるよう尽くし、それでも改善の見込みがなければ雇止めを検討していく仕組みを整えていくことが、リスク対策として必要と考えます。
 まだ約5年後だと先送りするのではなく、早めからの制度の整備と、それに基づく改善の為の指導を行っておくことが得策です。