令和5年4月に、「国家公務員法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第61号)が施行され、60歳を境に適用される制度が、次のように大きく変わりました。

 ①令和5年4月から2年に1歳ずつ定年を引き上げ(令和5年4月の定年年齢は原則61歳)、令和13年4月に65歳
 ②60歳に達した管理監督職の職員は管理監督職以外の官職に降任等をする管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年制)を導入
 ③60歳超職員の給与水準が当分の間60歳時点の7割水準
 ④60歳以降定年前に退職する場合であっても定年退職と同様に退職手当を算定
 ⑤定年前の60歳以降の職員が一旦退職した上で短時間勤務に移行する定年前再任用短時間勤務制等を導入


上記①から⑤のように制度が大きく変わるため、任命権者が、当分の間、職員が60歳に達する年度の前年度に、その職員に対し、60歳以降の任用、給与、退職手当の「制度」の情報を提供することとし、60歳以降の勤務の意思を確認するよう努める情報提供・意思確認制度が導入されました。

下記の「国家公務員の60歳以降の働き方についてー情報提供・意思確認制度に基づく情報提供パンフレットー」は、任命権者が情報提供・意思確認制度の対象職員に情報提供を行う際に使用するものとして作成したもので、国家公務員に共通する60歳以降に適用される任用、給与、退職手当の制度を説明しています。


民間企業においても、自社の制度の検討に非常に参考になる資料ですので、ぜひご参考ください。


詳細は下記URLよりご覧ください。


(資料)国家公務員の60歳以降の働き方について(概要)

https://www.jinji.go.jp/teinen/R5jyouhouteikyou_pamphlet_gaiyou.pdf

(資料)国家公務員の60歳以降の働き方について- 情報提供・意思確認制度に基づく情報提供パンフレット -

https://www.jinji.go.jp/teinen/R5_jyouhouteikyou_pamphlet.pdf

(出所)人事院HP

https://www.jinji.go.jp/ichiran/ichiran_teinen.html