令和5年5月29日以降に離職又は受給資格者である場合に、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります。

有期労働契約の更新上限到来による離職の場合、離職証明書の記載にご留意ください。

大学等及び研究開発法人の研究者、教員等で契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来したことにより離職された場合で、次の要件に該当する場合、離職証明書の「⑦離職理由欄」は以下のとおりご記入をお願いします。


基準日※1以後に締結された9年6か月以上10年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)ことにより離職された方。
ただし、基準日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に9年6か月以上10年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。
※1 改正労働契約法の公布日(平成24年8月10日)
※2 令和5年5月29日から令和7年3月31日までに離職した方、又は令和4年2月10日以降に離職して令和5年5月29日以降に受給資格者である方が対象

◆これに該当する場合は、離職証明書の「⑦離職理由欄」は「3 労働契約期間満了等によるもの」、「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」を選択していただいた上で、「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載するとともに、最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」に「9年6ヶ月以上10年以下の上限」と記載してください。その際、採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、それぞれの事情がわかる書類を添付してください。


また、引き続き平成30年2月5日から令和7年3月31日までに有期労働契約の契約更新上限が到来することにより離職され、次に該当する場合は「具体的事情記載欄(事業主用)」にそれぞれ⇒のとおり記入してください。
・採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方
⇒「上限追加」
・採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方
⇒「上限引き下げ」

上記には該当しない「契約更新上限が到来したことにより離職された場合」は、従来どおり、3労働契約期間満了等によるもの、(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職を選択してください。


詳細は下記URLより資料をご参照ください。


(資料)リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001101714.pdf