(1)国税

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情(※)がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

(※) 個別の事情

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

・納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

・納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

 

■新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ -国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)(PDF/376KB)

 

 

(2)労働保険料

〇換価の猶予

労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは・・・
その労働保険料等の納期限から6か月以内に、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められる場合があります。
※ 申請する労働保険料等以外に、既に滞納となっている労働保険料等がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
※ 上記の「申請による換価の猶予」のほか、労働局長の職権に基づく換価の猶予制度があります。

〇納付の猶予

① 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
② 納付者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
③ 事業を廃止し、又は休止をしたこと
④ 事業について著しい損失を受けたこと
※ 「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。

などにより、労働保険料等を納付することはできないときは・・・
管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合があります。
※ 納期限前に災害により財産に相当の損失を受けた場合には、別途、納付の猶予があります。

■労働保険料等を一時に納付できない方のために猶予制度があります -厚生労働省

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/200311yuuyorifu.pdf