2018年5月31日の第12回過労死等防止対策推進協議会で、「過労死等の防止のための対策に関する大綱(改定案)」が公表されました。
その中で、「労働時間の把握については、原則として、使用者が自ら現認することにより、又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として労働者の始業・終業時刻を確認し、適正に記録することとされているガイドラインの措置について指導を行う」とされました。
詳細は下記サイトよりご参照ください。
■第12回過労死等防止対策推進協議会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000209413.html
■過労死等の防止のための対策に関する大綱新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/12_shiryou2-2.pdf