厚労省が女性活躍推進法に基づく省令・指針を改正したことにより、R8年4月1日から「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表義務が拡大されます。

これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けます。(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)

〇「男女間賃金差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示し、「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。

〇「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」とは「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」の合計です。

企業等規模改正前改正後
301人以上男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表
101人~300人1項目以上を公表男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表

詳細は下記よりご参照ください。

(厚労省リーフレット) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf

(女性活躍推進法特集ページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html