特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の要件が見直されます

○高年齢者(60歳以上)にかかる要件見直しのお知らせ

高年齢者(60歳以上)にかかる要件見直しのお知らせ

令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。
原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください。

○支給申請時の賃金台帳の提出について

特定求職者雇用開発助成金の支給を申請する際には、添付書類として賃金台帳の提出が必要です。令和8年4月以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となりますのでご注意ください。

令和8年4月から現物給与の価額が改正されます

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、食事による現物給与の価額は令和8年4月1日から、住宅による現物給与の価額は令和8年10月1日より適用されることとなりました。
(健康保険組合では、現物給与の価額について規約により別段の定めをしている場合があります。)

Q:現物給与とはどのようなものか?
A:給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与といいます。

Q:このたびの現物給与価額の改正は、どこが変更になったのか?
A:すべての都道府県において、食事の現物給与価額は令和8年4月1日から住宅の現物給与価額は令和8年10月1日から変更になります。なお、住宅手当については、居住面積1畳当たりの価額から総面積1㎡当たりの価額に変更になります。
また、10月1日からはトイレ・浴室等含む居住する住宅の総床面積を計算対象とします。

Q:現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動に該当するのか?
A:「固定的賃金の変動」に該当します。
(「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合がありますのでご注意ください)

Q:本社と支店等が合わせて1つの適用事業所なっている場合(本社で人事・労務・給与をまとめて管理している場合)は、本社または支店等のどちらの地域の価額で計算するのか?
A:それぞれの勤務地による価額で計算します。
通常、被保険者の人事、労務及び給与の管理をしている事業所が所在する地域の価額により算定することとなりますが、現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、本社・支店等それぞれが所在する地域の価額により計算します。
なお、派遣労働者の場合については、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額で計算します。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧いただくか年金事務所にお問い合わせください。

障害者の法定雇用率引上げについて

令和5年度 令和6年4月 令和8年7月
民間企業の法定雇用率 2.3% ⇒ 2.5% ⇒ 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

令和8年7月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

  • ◆毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
    (令和8年6月1日時点の報告では、法定雇用率2.5%での不足有無などを確認します。)
  • ◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

Q:障害者雇用納付金の取扱いはどうなるか?
A:令和8年度分の障害者雇用納付金について
(※申告期間 令和9年4月1日から同年5月17日までの間)
令和8年6月以前については2.5%
令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。